法定遺言事項

「法定遺言事項」といい、法律により、効力が認められる遺言の項目が規定されています。逆に言うと、遺言したからといって全ての項目が有効になるわけではありません。遺言書を作成するにあたっては、無効な遺言とならないよう、この法定遺言事項を踏まえておく必要があります。

下表に、法定遺言事項をまとめました。難しい内容も多く、詳細な説明はここでは割愛していますが、項目を確認するだけでも遺言の内容をイメージし易くなると思います。なお、備考欄に「遺言執行者のみ可」とある項目を遺言する場合は、合わせて遺言執行者の指定(または指定の委託)を確実にしておきましょう。

分類項目備考
相続相続分の指定、または指定の委託
遺産分割方法の指定、または指定の委託
遺産分割の禁止相続開始から5年以内
相続人の廃除、排除の取消遺言執行者のみ可
遺留分侵害額の負担割合の指定
生命保険受取人の指定、変更
特別受益持戻しの免除生前贈与や遺贈など
相続人の担保責任の指定
祭祀主宰者の指定墓や仏壇なども対象
財産の処分遺贈(包括遺贈及び特定遺贈)特定遺贈は遺言執行者のみ可
財団法人に向けた財産の拠出[寄付の指定]遺言執行者のみ可
信託の設定
身分婚姻外の子の認知(胎児も可)遺言執行者のみ可
未成年後見人の指定
未成年後見監督人の指定
遺言の執行遺言執行者の指定、または指定の委託