飲食店を始めるには、保健所の「飲食店営業許可」が必要です。
また、バーなど、深夜にお酒を出す場合には、警察署に「深夜酒類提供飲食店届出」が必要です。
お店の準備で色々と忙しい中、面倒な手続きは、ぜひ、当事務所にお任せください!
お客様に代わり、当事務所が責任をもって手続きを行います!!
サービスの内容
当事務所のサービスは、以下全てを含みます。
1.情報収集 要件、必要書類、手続きの流れを整理します。
2.事前相談 必要な設備基準や提出書類などを把握します。
3.現地調査 要件を満たしているか確認し、不足等あればアドバイスします。
4.書類作成 図面作成にあたっては、現地で採寸を行います。
5.申請・届出 検査にも立会い、審査の進捗をフォローします。
図面作成など、一部のみ依頼したい場合は、個別にご相談ください。
<参考情報>
📞046-239-4175
受付時間:月~金 9:00~18:00
