飲食店開業

飲食店を始めるには、保健所の「飲食店営業許可」が必要です。

また、バーなど、深夜にお酒を出す場合には、警察署に「深夜酒類提供飲食店届出」が必要です。

お店の準備で色々と忙しい中、面倒な手続きは、ぜひ、当事務所にお任せください!

お客様に代わり、当事務所が責任をもって手続きを行います!!

サービスの内容

当事務所のサービスは、以下全てを含みます。

1.情報収集 要件、必要書類、手続きの流れを整理します。

2.事前相談 必要な設備基準や提出書類などを把握します。

3.現地調査 要件を満たしているか確認し、不足等あればアドバイスします。

4.書類作成 図面作成にあたっては、現地で採寸を行います。

5.申請・届出 検査にも立会い、審査の進捗をフォローします。

図面作成など、一部のみ依頼したい場合は、個別にご相談ください。


<参考情報>


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受付時間:月~金 9:00~18:00

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