遺留分

相続手続きや遺言書作成にあたっては、「遺留分」を考慮する必要があります。

  • 遺留分とは、民法によって保証された、最低限度の相続分のこと
    → 遺留分を侵害された相続人は、侵害した受遺者や受贈者等に対して、遺留分侵害額の請求を行うことができる
  • 兄弟姉妹には遺留分なし
  • 遺留分=法定相続分の1/2(相続人が直系尊属のみの場合は1/3)
相続人の組み合わせ配偶者直系尊属兄弟姉妹
法定
相続分
遺留分法定
相続分
遺留分法定
相続分
遺留分法定
相続分
遺留分
配偶者と子1/21/41/21/4
配偶者と直系尊属2/31/31/31/6
配偶者と兄弟姉妹3/41/21/4なし
配偶者のみ11/2
子のみ11/2
直系尊属のみ11/3
兄弟姉妹のみ1なし

上記のとおり、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額を請求することができますが、裏を返せば、請求しないこともできます。後々争いにならないよう、遺留分を侵害する遺言をする場合は、そのような遺言をした理由や家族へのメッセージを遺言書に書き記すだけでなく、請求された場合に対応できる準備もしておくべきです。