飲食店を営業する場合、保健所(保健福祉事務所)の許可が必要になります。
注)神奈川県の例です。他自治体では異なる可能性があります。
申請の流れ
| 事前相談 | 工事着工前に施設の平面図を作成(下書き可)し、保健所に持参して施設基準の適合性について事前確認をします。 建物の新築、増築、改築、用途変更、大規模修繕などがある場合は、相談に先立ち、建築確認申請が必要です。 |
| 工事着工 | 施設基準に適合していることを確認の上、工事に着工してください。 |
| 許可申請 | 施設検査希望日の10日~2週間前に、保健所に申請します。 (保健所の都合が合えば、申請から数日で検査を受けることも可能です。但し、検査時に、施設が全て稼働する必要があります。) |
| 工事完成 | |
| 施設検査 | 申請者立ち会いで立ち入り検査が行われます。施設に不備がある場合、改善工事後再検査が必要になります。 (完全に工事が完成していなくても、設備がすべて稼働する状態であれば、検査は可能です。) |
| 施設完備 | |
| 許可 | |
| 開店 | |
| 新規営業者講習会 | 営業許可書が交付されます。 |
申請に必要な書類
| 必要書類 | 条件 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|---|
| 営業許可申請書(法定様式) | 必須 | ○ | ○ |
| 営業施設の平面図 (寸法、トイレ、流し、手洗など、許可基準上必要な設備等を記載) | 必須 | ○ | ○ |
| 食品衛生責任者の資格を証明するものの原本またはコピー (調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会の修了証書など) | 必須 | ○ | ○ |
| 登記事項証明書の原本またはコピー (交付後6カ月以内のもの) | 13桁の法人番号がある場合は不要 | × | ○ |
| 業務計画書 | 自動車による移動食品営業の場合 | ○ | ○ |
| 水質検査成績書の写し (採水後6か月以内のもの) | 水道水以外を使用する場合 | ○ | ○ |
| 製造方法の概要 | 製造業の場合 | ○ | ○ |
| 期限を迎える営業許可証 | 継続申請の場合 | ○ | ○ |
申請手数料
保健所に支払う手数料です。(報酬とは別です)
| 業種 | 新規 | 継続 |
|---|---|---|
| 飲食店営業 | 16,000円 | 12,000円 |