深夜営業の制限

深夜営業の制限に該当する場合、深夜営業の届出(深夜酒類提供飲食店届出)はできません。


営業所の場所の制限

自治体が定める用途地域により、営業できない場所があります。

用途地域制限(原則)例外
○○住居専用地域営業禁止
○○住居地域商業地域の周囲30m以内は営業可能
準住居地域
上記以外営業可能

営業時間の制限

制限はありません。


営業所の施設基準

営業所の施設が以下の基準を満たす必要があります。

基準備考
客室の床面積が9.5㎡以上であること。(客室の数が1室のみの場合は制限なし。)9.5㎡未満の個室を作らないでください。
客室に見通しを妨げる設備がないこと。カウンター、パーテーション、椅子の背もたれなどの高さは原則として1m未満にしてください。(店舗のレイアウトにより、警察署への事前相談で例外が認められる場合もあります)
善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。いやらしいものを置かないでください。
客室の出入口に施錠の設備がないこと。個室には鍵を付けないでください。
営業所の照度が20ルクス以上であること。最低でも、10m先の人の顔や行動が識別できる程度の明るさにしてください。
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。用途地域と時間帯により数値が異なります。
最も厳しい数値は、騒音 45デシベル、振動 55デシベルなので、これ以下であれば問題ありません。