特に遺言すべき状況

以下に1つでも該当する方は、遺言書の作成を強くおすすめします。

状況遺言による対応
遺産分割の方法や割合を指定しておきたい相続人それぞれの今後の生活状況などを考慮して、相続する財産や相続する割合を指定できる
相続人の人数や財産の種類、金額が多い相続手続にかかる時間や手間と精神的な負担が軽くなるよう、遺言執行者を指定しておく
夫婦の間に子供がいない配偶者と親、または配偶者と兄弟姉妹が相続人になると協議がなかなか円満に進まない。そうならないよう、全ての財産を配偶者に相続させることも可能
配偶者以外との間に子がいる
(前婚時の子または愛人との子)
・前婚時の子にも相続権があり、現在の配偶者との子との間で争いになる可能性が高い。そうならないよう、相続する財産や相続する割合を指定しておく
・生前に認知していない子がいる場合、遺言で認知することができる(胎児も認知できる)
法定相続人以外に財産を譲りたい
(内縁の妻、息子の嫁、孫、知人など)
遺言書がなければ原則として不可能。遺言により財産を渡すことができる
相続人同士の仲が悪い、または行方不明者がいる遺産分割の手続きには、原則として相続人全員の参加が必要。遺言執行者を指定したり、相続財産や相続割合を指定することで、手続きを進め易くなる
家が自営業(個人事業主)である事業の後継者を指定しておけば、事業用の資産が分散してしまうのを防ぐことができる
相続人がいない財産が国庫に帰属しないよう、遺贈や寄付をする