遺言は、民法に定める方式に従ってする必要があります。遺言には、普通の方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。(特別の方式については割愛します)
また、法務局による自筆証書遺言の保管制度が2020年(令和2年)7月10日から施行されており、この保管制度の利用有無によってメリット・デメリットが変わってきます。
- 下記の比較表中、「◎」がメリット、「×」がデメリットです。
- 特にメリットに着目するならば、まず公正証書遺言、次に自筆証書遺言(保管制度利用)がおススメです。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言 (保管制度利用) | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|---|
| 遺言作成者 | 本人 × | 公証人 ◎ | 本人(代筆可) △ | |
| 作成場所 | 自由 ○ | 公証役場(出張可) × | 自由 ○ | |
| 自書する範囲 | 全文、日付、氏名 × | 署名のみ ○ | 署名のみ ○ | |
| 証人の要否 | 不要 ○ | 公証人、証人2名 × | 公証人、証人2名 × | |
| 内容のチェック | なし × | 様式のみ △ | 様式、内容 ◎ | なし × |
| 手数料 | 無料 ○ | 3,900円 △ | 公証人手数料 × 例)1,000万~3,000万で23,000円 | 11,000円 × |
| 保管方法 | 自分で保管 × | 法務局で保管 ○ | 公証役場で保管 ○ | 自分で保管 △ ※遺言書の存在は公証役場が証明 |
| 死後の自動通知 | なし × | あり ◎ | なし × | なし × |
| 家裁検認の要否 | 要 × | 不要 ◎ | 不要 ◎ | 要 × |
| 無効の可能性 | 有り × | 内容について有り △ | ほぼ無し ◎ | 有り × |