遺言の方式とその比較

遺言は、民法に定める方式に従ってする必要があります。遺言には、普通の方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。(特別の方式については割愛します)

また、法務局による自筆証書遺言の保管制度が2020年(令和2年)7月10日から施行されており、この保管制度の利用有無によってメリット・デメリットが変わってきます。

  • 下記の比較表中、「◎」がメリット、「×」がデメリットです。
  • 特にメリットに着目するならば、まず公正証書遺言、次に自筆証書遺言(保管制度利用)がおススメです。
項目自筆証書遺言自筆証書遺言
(保管制度利用)
公正証書遺言秘密証書遺言
遺言作成者本人 ×公証人 ◎本人(代筆可) △
作成場所自由 ○公証役場(出張可) ×自由 ○
自書する範囲全文、日付、氏名 ×署名のみ ○署名のみ ○
証人の要否不要 ○公証人、証人2名 ×公証人、証人2名 ×
内容のチェックなし ×様式のみ △様式、内容 ◎なし ×
手数料無料 ○3,900円 △公証人手数料 ×
例)1,000万~3,000万で23,000円
11,000円 ×
保管方法自分で保管 ×法務局で保管 ○公証役場で保管 ○自分で保管 △
※遺言書の存在は公証役場が証明
死後の自動通知なし ×あり ◎なし ×なし ×
家裁検認の要否要 ×不要 ◎不要 ◎要 ×
無効の可能性有り ×内容について有り △ほぼ無し ◎有り ×