飲食店営業許可の申請

飲食店を営業する場合、保健所(保健福祉事務所)の許可が必要になります。


申請の流れ

事前相談工事着工前に施設の平面図を作成(下書き可)し、保健所に持参して施設基準の適合性について事前確認をします。
建物の新築、増築、改築、用途変更、大規模修繕などがある場合は、相談に先立ち、建築確認申請が必要です。
工事着工施設基準に適合していることを確認の上、工事に着工してください。
許可申請施設検査希望日の10日~2週間前に、保健所に申請します。
(保健所の都合が合えば、申請から数日で検査を受けることも可能です。但し、検査時に、施設が全て稼働する必要があります。)
工事完成
施設検査申請者立ち会いで立ち入り検査が行われます。施設に不備がある場合、改善工事後再検査が必要になります。
(完全に工事が完成していなくても、設備がすべて稼働する状態であれば、検査は可能です。)
施設完備
許可
開店
新規営業者講習会営業許可書が交付されます。

申請に必要な書類

必要書類条件個人法人
営業許可申請書(法定様式)必須
営業施設の平面図
(寸法、トイレ、流し、手洗など、許可基準上必要な設備等を記載)
必須
食品衛生責任者の資格を証明するものの原本またはコピー
(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会の修了証書など)
必須
登記事項証明書の原本またはコピー
(交付後6カ月以内のもの)
13桁の法人番号がある場合は不要×
業務計画書自動車による移動食品営業の場合
水質検査成績書の写し
(採水後6か月以内のもの)
水道水以外を使用する場合
製造方法の概要製造業の場合
期限を迎える営業許可証継続申請の場合

申請手数料

保健所に支払う手数料です。(報酬とは別です)

業種新規継続
飲食店営業16,000円12,000円