深夜営業の制限に該当する場合、深夜営業の届出(深夜酒類提供飲食店届出)はできません。
注)神奈川県の例です。他自治体では異なる場合があります。
営業所の場所の制限
自治体が定める用途地域により、営業できない場所があります。
| 用途地域 | 制限(原則) | 例外 |
|---|---|---|
| ○○住居専用地域 | 営業禁止 | ー |
| ○○住居地域 | 商業地域の周囲30m以内は営業可能 | |
| 準住居地域 | ||
| 上記以外 | 営業可能 | ー |
営業時間の制限
制限はありません。
営業所の施設基準
営業所の施設が以下の基準を満たす必要があります。
| 基準 | 備考 |
|---|---|
| 客室の床面積が9.5㎡以上であること。(客室の数が1室のみの場合は制限なし。) | 9.5㎡未満の個室を作らないでください。 |
| 客室に見通しを妨げる設備がないこと。 | カウンター、パーテーション、椅子の背もたれなどの高さは原則として1m未満にしてください。(店舗のレイアウトにより、警察署への事前相談で例外が認められる場合もあります) |
| 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。 | いやらしいものを置かないでください。 |
| 客室の出入口に施錠の設備がないこと。 | 個室には鍵を付けないでください。 |
| 営業所の照度が20ルクス以上であること。 | 最低でも、10m先の人の顔や行動が識別できる程度の明るさにしてください。 |
| 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。 | 用途地域と時間帯により数値が異なります。 最も厳しい数値は、騒音 45デシベル、振動 55デシベルなので、これ以下であれば問題ありません。 |